2005-02-25 第162回国会 参議院 憲法調査会 第3号
明治憲法のときには、そういう不成立の場合には前の年度の予算を踏襲するという規定ありましたが、今はないということで、そのようにしろという意味ではございません、同じ明治憲法の規定を復活するという意味ではございませんけれども、予算不成立のときの規定、今はこれは法律で暫定予算ということになっていますけれども、これを憲法上もきっちり規定をしておく必要があると、こう考えるわけでございます。
明治憲法のときには、そういう不成立の場合には前の年度の予算を踏襲するという規定ありましたが、今はないということで、そのようにしろという意味ではございません、同じ明治憲法の規定を復活するという意味ではございませんけれども、予算不成立のときの規定、今はこれは法律で暫定予算ということになっていますけれども、これを憲法上もきっちり規定をしておく必要があると、こう考えるわけでございます。
次に、予算不成立の事態に対する制度でございますが、現行憲法には、次年度の予算が成立しなかった場合にどのようにするかということの対処策は用意されていません。したがって、暫定予算というものを大急ぎで編成し、国会の議決を経なければならないことになっているわけであります。
○小村政府委員 御指摘のように、明治憲法下におきましては、三月三十一日までに予算が成立しない場合には予算不成立ということになりまして、前年度の予算を施行予算として施行いたしました。 明治時代には五回、大正時代には五回、昭和時代には五回、先ほどの二十一年度の改定予算を含めまして五回でございます。合計いたしまして十五回の施行予算の実績がございます。
それからもう一つは地方財政問題でございますけれども、五十一年度におきまして、せっかく地方財政の窮状を救うべく法律あるいは本予算をもちまして地方財政対策について細かい配慮をいたしたわけでございますけれども、本予算不成立あるいは法律の遅延ということによりまして、本来ならばこの四月に地方に交付さるべき一兆二千数百億の交付税交付金が約八千数百億しか交付されず、その間地方団体には三千二、三百億円の交付税の交付
去る二十四日、年度内予算不成立による経済の混乱を避けるために、与野党の政治休戦が成立をして、ロッキード問題と切り離して暫定予算の審議を行うことに全党の合意が成立をしたのであります。しからば、許された日時の間、与野党を問わず、国会は本来の任務を遂行するために、予算案の審議に最善の力を尽くすのが当然ではありませんか。
今回なぜ私がこういうことを申すかというのは、いまの話のような経過から、当然佐藤内閣は、予算不成立によって、ほんとうは辞職しなければならないのに、暫定予算を出してきている。したがって、この暫定予算に争いが生ずる、そのとき暫定予算が通らなかったらどうするか。
まず、一の「予算の事前議決の原則」につきましては、憲法調査会の報告書には「予算不成立の場合の措置」、これは旧憲法下におきましては、前年度予算の施行、いわゆる施行予算、それから責任支出というような制度がございましたが、そういうような措置を「設けるべきであるという意見と設ける必要はないという意見とがある。」
政府のこのような解釈は、現行憲法が、予算不成立の場合における措置について何ら規定することのないことを悪用したものであって、暫定予算制度を設けた意義と、その慣例を無視したものである。政府が理由とする国の予算が経済全体の中で果たす役割りが増し、国民生活との密接なかかわり合いがあるとしても、国家財政に関する議会主義の原理、財政民主主義原則の無視、逸脱は許されないということは明確であります。
政府のこのような解釈は、現行憲法が、予算不成立の場合における措置について、何ら規定するところのないことを悪用したものでありまして、断定予算制度を設けた意義とその慣例を無視したものと言わなければなりません。
次に、景気回復が今次補正予算に及ぼした影響及び補正予算不成立の場合の影響に関する質疑に対しましては、「景気が政府の意図のように、早期に回復したので、消費者米価を据え置いたままの食管会計の赤字補てんができるようになった、もし今次補正予算が成立しない場合は、災害対策費は予備費をもって支弁することができるとしても、中央、地方の公務員の給与改善、食管会計への繰り入れ、農業共済保険金の支払い等、ほとんどすべての
(拍手)過去を振り返りますると、三回予算不成立という前例がありますが、しかし、それらはいずれも国会解散、その他やむを得ざる事由によるものでありまして、今回のように、国会提出後二十日間の長きにわたって放置され、提案理由の説明も質疑も行なわれないまま未成立に終わったというようなことは、いまだかつてないのであります。
これはあまりくどく言い過ぎるように思うかもしれませんが、私がこの第二次補正予算不成立に対する責任追及、これに対する総理大臣の御所見を伺ったときに御答弁がなかったのですよ。成瀬委員が重ねて質問したときに、遺憾である、こういう御答弁があったのです。
○木村禧八郎君 重ねて総理大臣から、第二次補正予算不成立に至った経過のお話もあり、また、その事実に対して遺憾の意を表されまして、また、よく反省もされているということもございましたから、とにかく、予算とか財政につきましては、今後軽々しく取り扱うものではない、その重みについて、政府としても、国会としても、これは十分に——私をも含めて、十分にこれは考えておかなきゃならない、そういう点、私は一応私どもの考えを
これによって政府は予算不成立という前代未聞の窮地に立たされましたが、しかし、それにもかかわらず、真剣な反省のあとは見られません。ただわずかに国民からのあまりにも強い批判をおそれて、国鉄関係の項目を分離しあと回しにしただけではありませんか。 社会党の組みかえ案は、日本経済の基本的な繁栄と国民生活安定に重点を置いた組みかえ案であります。 以下、その主要な内容について簡単に説明いたします。
そこで、まず、佐藤総理にお伺いをいたしますが、予算不成立の責任についてであります。国会、たち始まって以来、予算が不成立で居すわったのは佐藤内閣が初めてであります。あまりほめた話じゃございませんが、えらい記録をおつくりになりました。記録保持者でございます。
時間がございませんから簡単に申し上げますが、予算不成立の場合、予算が不成立の場合について、憲法も財政法もはっきりした規定がないわけです。そこで、たとえば暫定予算がかりにこれが否決されたような場合には不成立になってしまうわけですね。
○木村禧八郎君 先生、予算不成立の場合ですね、ただいまの暫定予算が成立しないという場合以外にも、まだいろいろあるわけなんですね。たとえば衆議院が予算を否決したりまたは可決しない場合とか、あるいは災害その他で召集が不可能の場合とか、あるいは衆議院が解散されて国会として機能を果たし得ない場合とか、いろいろあるわけです。そういう場合も含めてその予算不成立の場合の規定が全然ないわけなんですね。
さて、この新憲法のもとにおいて、予算不成立の場合に処すべき臨機の措置というものはどうすべきかという条文を置くべきかどうかということが、かりに財政の章に例をとれば、そういう問題がむしろ重点であって、決算の審査にまでは実は思いが及ばなかったということを率直に申し上げます。 次に、会計検査院法にも、これは関係があるわけであります。
それらの人の打ちあけ話を私聞いておりまするが、やはり二本建予算をこさえて、県会で争って、予算不成立になってあとからこいつをどうか収拾するというよりも、やはりそれを出す前に町村長または知事と、教育委員会との間に、研究し、研究し、研究して一つの県予算、一つの町村予算を出す方が行政上よかろう、そういう考えなんです。
先ほど西岡知事から御指摘のありました、今年度の福岡の予算にいたしましても、結局教育委員会側の二本建が勝ちまして、そして最後の委員会報告を時間切れに追い込んで、予算不成立というような姿になっております。
予算不成立の場合だけを予想して入れたと解釈することは、私は不適当だと思う。真に予算不成立のときだけの短期借り入れ資金であるか、この点を伺いたい。
暫定予算は、言うまでもなく予算不成立の場合に備えたものでありますが、予算不成立の場合を予想してみますると、大体五つあると思います。